これが実際に取り交わされた借用書
大家さんとして入居者から家賃を回収する上で、お互いの口約束だけではなく書面を取り交わす必要があります。
トラブルになりやすいですからね。
この時に使用されるのが「金銭消費貸借契約書」、「借用書」になります。
これは必ず家賃滞納者から貰っておかないといけないです。
「金銭消費貸借契約書」、「借用書」の違いについて簡単に説明をさせていただきます。
「貸主―大家さん」が「借主―家賃滞納者」に一方的に差し入れる書類を「借用書」といいます。
「貸主―大家さん」「借主―家賃滞納者」双方が事前に合意して処理する書類を「金銭消費貸借契約書」といいます。
私たち大家さんの場合、なかなか家賃を払って貰えない入居者に対して、事前に話し合いをし合意した上で契約書を取り交わす事は難しいと思います。
私は今回、「借用書」を用意させていただきました。
これは弁護士や司法書士に確認した内容ではありませんが、概ねこの内容で「署名」「実印」「印鑑証明」をもらっておけば法的には効果を発揮します。
・「借主―家賃滞納者」は「貸主―大家さん」に対し家賃滞納し、お金を借りている意思があるのか。(滞納している事実の認める)
・滞納状況を確認できる内容。(滞納家賃がいくらあるのか)
・返済の方法。(どのような形で返済されるのか)
具体的に数字で明記した書面が必要です。
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「金銭消費貸借契約書」、「借用書」を交わしておけばどの様な効果が発揮するのか。
訴訟になると、全てを裁判所が判断します。「貸主―大家さん」「借主―家賃滞納者」の状況を判断するのは書面しかないのです。
「金銭消費貸借契約書」、「借用書」はその時の有力な証拠になるという事です。
今回の場合「署名」「実印」「印鑑証明」まで頂けましたので、「借主―家賃滞納者」は
「こんな借用書は知りません。」
「大家さんに無理やり書かされました。」
わざわざ役所に行き印鑑証明まで取得してもらっての事実確認ですから、色々な言い訳はできなくなります。
時効について
延滞家賃の消滅の時効は5年と言われています。
簡単に言うと大家さんが家賃滞納者に対して、5年間放ったらかしに、してしまうと、その家賃はもう貰えないという事です。
督促をしても家賃が貰えない時は早く「金銭消費貸借契約書」、「借用書」を取り交わさなければなりません。
下記が実際に家賃滞納者と取り交わした「借用書」です。
借用書
甲は、乙に対し、下記内容の家賃を滞納いたしました。つきましては、本紙内容に基づき甲は滞納した家賃を分割払いにて、乙に返済する。
@ 滞納家賃詳細
7月分 44,000円(64,000−20,000)
8月分 64,000円
9月分 64,000円
10月分 64,000円
11月分 64,000円
12月分 64,000円
合計 236,000円
A 返済方法
2017年 月 日 48,000円
月 日 48,000円
月 日 48,000円
月 日 48,000円
月 日 44,000円
合計 236,000円 を返済します。
B 振込み先 ○○銀行 ○○支店 普通 ○○○○○○○
・甲は2017年1月10日までに退去いたします。万一この期日に退去が成されなかった
場合、甲は乙に対し1月分の家賃も支払う。
・甲は、すみやかに次の転居先を乙に報告する。
・早期退去違約金、家賃2カ月分(128,000円)は予定通りに返済が実行された時点で免除となる。万一返済に遅延があった場合は上記の金額に加算される。
・甲が予定通り乙に返済が成されなかった場合、この債務は連帯保証人に引き継がれ甲に返済します。この時、連帯保証人は異議申し立てをしない。
・万一、甲乙双方に予期せぬ問題が発生した場合、お互い協力的に話し合いをし問題解決を図る。
年 月 日
甲)
住所
氏名 実印
保証人
住所
氏名 実印
乙)
住所
氏名 印

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